面白い判例があるもんですね。



管理費の滞納者に対して、立て看板によるその

氏名の公表を行った事案について、当該行為は

不法行為とならないとした

(東京地判平11.12.24)




立て看板かあ。


まさに 「はずかし固め」ですね。



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