某サイトで見つけた店舗付住居。



でそれをゲストハウスへしようと思った

わけです。(用途変更)



簡易宿泊業って各自治体の保健所が

管轄なんです。




重要なのは、その物件のある用途地域

と都市計画そして建物の用途の変更。




そもそも、その建物が用途地域と都市

計画でダメな場所なら簡易宿泊業は

開業できないので、検討外です。




第一種・第二種低層地域とかだと

ダメなはず。




今回 大変だったのが、店舗付住居

を簡易宿泊業に用途変更する手続き。




建築基準法・消防法の検査済証の

うち、建築基準法の検査済が無かった

ので、最初から案件を受けてもらえない

建築士さんもいたり。





そもそも検査済証がない物件をコンバー

ジョン(用途変更)するのは 構造計算

したり、価格面などでかなりの工事に

なるそうです。






平成元年ころの建物って半分くらい

検査済証がないそうなんです。




なので、空き家のコンバージョンが進まない

のでこのへんも規制緩和しようと動きが

あるみたいですが。。。




で土木事務所や、消防署に事前に許認可

できるかのOKをとって、工事を終えて

初めて申請できるそうです。





そう 工事を終了してから 申請なので、

ダメになる可能性もあるし、ここでも大きな

投資が必要になるわけですよ。




大体700万くらいかかるそう。





で申請書類も大変なのですが、役所の人

も実はほとんどどこも一人で切り盛りして

るんです。





大田区も担当は一人です。





で各行政もいろいろ特徴があって、

台東区は、山谷などがあるので、

比較的 認可が緩いとか、今回

計画したところは、学校が100m

以内にあるので、PTA等で説明

して欲しいとか。。。




お中元お歳暮贈れば認可とりやすい

かもしれません。



ほんとそのレベル。





宿所の部分が100㎡未満(以下?)

だとこういうメンドクサイ手続きは

不要なんです。




なので、100㎡未満のゲストハウスは

全国で増えてきています。




次回はコストや収支の考え方について