今年の夏に購入した千代田区物件。
サブリースがついてるんです。
購入した段階で、サブリースを解除する契約書を
結んでいたわけです。(解除の6ケ月前)
先日 そこのサブリースの会社から「転借人を
変えましたから・・・」と一方的に通告があり、
???だったので、改めて契約書を見直してみました。
なんとこんな条項が。。
転貸条件
(1)乙(サブリース会社)は本物件を乙の判断において
随時転借人に転借できるものとする。
(2)転借人の選考と決定については乙の裁量に委ねる
ものとし、甲(オーナー)は一切これを妨げないものとする
オーナーが妨げられないのか???。。。っておい。
翻って 民法612条には
賃借人は、賃貸人の承諾がなければ、その賃借権を譲り
渡し、又は賃借物を転貸することができないとあります。
契約を結んだものはしゃーないですが、良い子の皆さん
サブリースの契約内容について、再度 見直しされた方が
いいかもしれませんよ。
第三号物件のサブリース期間が無期限であったり、たい
がいがいい加減な契約である可能性大だと思います。
サブリースがついてるんです。
購入した段階で、サブリースを解除する契約書を
結んでいたわけです。(解除の6ケ月前)
先日 そこのサブリースの会社から「転借人を
変えましたから・・・」と一方的に通告があり、
???だったので、改めて契約書を見直してみました。
なんとこんな条項が。。
転貸条件
(1)乙(サブリース会社)は本物件を乙の判断において
随時転借人に転借できるものとする。
(2)転借人の選考と決定については乙の裁量に委ねる
ものとし、甲(オーナー)は一切これを妨げないものとする
オーナーが妨げられないのか???。。。っておい。
翻って 民法612条には
賃借人は、賃貸人の承諾がなければ、その賃借権を譲り
渡し、又は賃借物を転貸することができないとあります。
契約を結んだものはしゃーないですが、良い子の皆さん
サブリースの契約内容について、再度 見直しされた方が
いいかもしれませんよ。
第三号物件のサブリース期間が無期限であったり、たい
がいがいい加減な契約である可能性大だと思います。