今年の夏に購入した千代田区物件。

サブリースがついてるんです。



購入した段階で、サブリースを解除する契約書を

結んでいたわけです。(解除の6ケ月前)



先日 そこのサブリースの会社から「転借人を

変えましたから・・・」と一方的に通告があり、

???だったので、改めて契約書を見直してみました。




なんとこんな条項が。。


転貸条件

(1)乙(サブリース会社)は本物件を乙の判断において

随時転借人に転借できるものとする。

(2)転借人の選考と決定については乙の裁量に委ねる

ものとし、甲(オーナー)は一切これを妨げないものとする





オーナーが妨げられないのか???。。。っておい。




翻って 民法612条には

賃借人は、賃貸人の承諾がなければ、その賃借権を譲り

渡し、又は賃借物を転貸することができないとあります。




契約を結んだものはしゃーないですが、良い子の皆さん

サブリースの契約内容について、再度 見直しされた方が

いいかもしれませんよ。


第三号物件のサブリース期間が無期限であったり、たい

がいがいい加減な契約である可能性大だと思います。