これ大家にとって大きな分水嶺になりますかね。







不動産業者さんもこういう情報流して欲しいよなあ。








えっみなさん もうご存知かつもう手を打ってる?










私だけですか?(笑)







後日ご紹介する本では 内装、設備関係では




①入居者の現状回復義務に通常損耗は含まないことが明文化




②住宅設備における故障時の家賃減額が明確化






が影響があるのではと言われています。







そう 昨日のブログで書いた給湯器が壊れて日常生活に

支障をきたしたら 今の家賃を「要求される」から

いきなり家賃を「減額される」んですね。









これ 怖いですね。






給湯器以外にも水回りが壊れて、数週間 使用できなかった

というだけで、使用できなかった割合に応じて

要求なしに家賃を減額することができるようになるよう

です。








①についても より一層 費用負担する機会が増えそう

です。






いやー内装、設備だけで、これだけリスク要因が増える




んなら、もうちょい2020年の民法改正について



知っておく必要があるんでしょうね。